絵空事の「大震法」を早く廃止せよ
2012年04月28日
大震法の間違いは二つ。東海地震だけに注目したことと、直前予知ができると前提したことだ。
第三条は、「内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)として指定する」とある。日本語としての悪文ぶりは目を覆うばかりだが、とにかく大規模地震発生のおそれがとくに大きいところを対策強化地域に指定する、という話だ。指定されたのは、静岡県全域と神奈川、山梨、長野、岐阜、愛知、三重県の一部。そこだけ、国費を投じて観測体制を強化し、防災対策も強化した。
今となってみれば、何と見当違いの地域の防災対策を強化してきたのか、と思う。当時は、この地域なら観測体制の強化で直前予知ができるだろう、という希望的観測があった。だが、阪神大震災も東日本大震災も予知のヨの字もできなかった事実をみれば、東海地震だけは予知できるとどうして思えようか。
大震法第9条は、「内閣総理大臣は、気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発する」と定めている。地震予知ができたら、警戒宣言を出しますよ、ということだ。
その後の条文は、警戒宣言に伴う取り決めが延々と続く。ただちに国民に知らせる。政府には総理大臣を本部長とする地震災害警戒本部を作り、都道府県や市町村でも知事や市町村長を本部長とする警戒本部を作る、等々。強化地域内の住民は、警戒宣言が出たら「火気の使用、自動車の運行、危険な作業等の自主的制限、消火の準備その他当該地震に係る地震災害の発生の防止又は軽減を図るため必要な措置」(第22条)をとらないといけないんだそうだ。警戒宣言のあとに確実に地震が起こるかどうかはわからないというのに。
阪神大震災が起きた後、・・・・・続きを読む
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- 高橋真理子(たかはし・まりこ)
朝日新聞編集委員。1979年朝日新聞入社、「科学朝日」編集部員や論説委員(科学技術、医療担当)、科学部次長、科学エディターなどを務める。著書に『最新 子宮頸がん予防――ワクチンと検診の正しい受け方』、共著書に『独創技術たちの苦闘』『生かされなかった教訓−巨大地震が原発を襲った』など、訳書に『ノーベル賞を獲った男』(共訳)、『量子力学の基本原理 なぜ常識と相容れないのか』。
WEBRONZA編集部
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